アメリカ駐在員向けビザの種類と、帯同する駐在妻も働けるかについて説明します。
私自身、夫の駐在が決まった時、帯同家族(駐在妻)も働けるかとても不安だったので、こちらの記事にまとめました。
アメリカ駐在員向けのビザの種類
アメリカに駐在するために必要なビザの種類は、主に以下の3つがあります。
H-1Bビザ(就労ビザ)
H-1Bビザ(就労ビザ)は、アメリカで一時的な仕事をするために使用されるビザです。アメリカにある現地法人や日本企業の子会社、非営利団体などで現地採用の際に良く適用されます。高度な専門的知識を持つ外国人労働者がアメリカで働くために利用され、最大6年間の有効期限があります。このビザは、科学、技術、工学、数学などの分野で働く人々によく利用されます。
H-1Bビザを取得するためには、雇用主が申請し、申請書には、外国人労働者が高度な専門的知識を持っていることや、アメリカ人労働者が見つからなかったことなどが記載されている必要があります。
H-1Bビザの申請には、職務が求める特定分野での学位を4年制大学以上で取得しているか、短大卒業+最低6年間の専門職経験が必要と言われています。
H-1Bビザの配偶者ビザと就労可否
H-1Bビザを持つ人の配偶者は、H-4ビザを持つことになります。H-4ビザは、H-1Bビザの主申請者(スポンサー)の配偶者および未婚の子供に対して提供されるビザです。
H-1Bビザ保持者の配偶者(H-4ビザ保持者)が一定の条件を満たす場合に、移民局による労働許可書(EAD)の発行を経て、アメリカで働くことができます。(2021年11月12日より変更)
具体的な条件は、
- H-1Bビザ保持者の配偶者(H-4ビザ保持者)が、移民局によって認可された雇用主から、移民ビザの申請を受けている場合
または
- H-1Bビザ保持者が、AC21と呼ばれる法律に基づいて6年目以降のH-1Bビザ滞在を許可されている場合
H-1Bビザ保持者が、H-1Bビザの有効期限を超えてアメリカに滞在し、就労が可能となる状態を作る法律であり、H-1Bビザ保持者がアメリカでの就労を継続するための条件を定めています。
詳細や最新情報は、ビザ取得サポートの弁護士や専門家にご相談ください。
L-1Aビザ(企業内転勤ビザ)
L-1Aビザは、アメリカ国内外にある企業が、そのグループ会社、支店、子会社などの海外拠点で経験を積んだ幹部またはマネージャーをアメリカ支店に転勤させる場合に使用されます。申請者は、転勤前に海外で最低1年以上、役員または管理職のポジションにいたことが必要です。
L-1Aビザの有効期限は、新規のビザ申請者には最初に1年、最長でも7年までの期間が認められます。L-1Aビザ保持者は、その期間中にアメリカでの仕事に従事することができます。また、ビザの有効期限後には、L-1Aビザの更新が可能です。
L-1Aビザの配偶者ビザと就労可否
L-1Aビザの配偶者は、L-2ビザを取得することができます。L-2ビザは、L-1ビザ保持者の配偶者および未婚の子供(21歳未満)に対して発行されるもので、L-1ビザ保持者と同じ期間、アメリカに滞在することができます。
L-2ビザ保持者は、アメリカでの就労が可能です。有効なL-2ビザ保持者は、アメリカ入国後、就労許可を申請することなく、自動的に就労が可能になります。(2021年11月12月より変更)
詳細や最新情報は、ビザ取得サポートの弁護士や専門家にご相談ください。
L-1Bビザ(企業内転勤ビザ)
L-2Bビザは、アメリカ国内外にある企業が、そのグループ会社、支店、子会社などの海外拠点で専門的なスキルを持つ従業員をアメリカ支店に転勤させる場合に使用されます。申請者は、転勤前に海外で最低1年以上、専門職のポジションにいたことが必要です。
L-1Bビザの有効期限は、新規のビザ申請者には最初に1年、最長でも5年までの期間が認められます。L-1Bビザ保持者は、その期間中にアメリカでの仕事に従事することができます。また、ビザの有効期限後には、L-1Bビザの更新が可能です。
L-1Bビザの配偶者ビザと就労可否
L-1Bビザの配偶者は、L-2ビザを取得することができます。L-2ビザは、L-1ビザ保持者の配偶者および未婚の子供(21歳未満)に対して発行されるもので、L-1ビザ保持者と同じ期間、アメリカに滞在することができます。
L-2ビザ保持者は、アメリカでの就労が可能です。有効なL-2ビザ保持者は、アメリカ入国後、就労許可を申請することなく、自動的に就労が可能になります。(2021年11月12月より変更)
詳細や最新情報は、ビザ取得サポートの弁護士や専門家にご相談ください。
E-1ビザ(貿易駐在員ビザ)
E-1ビザは、アメリカとの通商条約を基に発行されるビザで、日米間で相当量の貿易(物だけでなくサービスも含む)を従事する企業に勤務する管理職あるいはスペシャリストに発給される非移民ビザの一種です。
E-1ビザは、ビジネスを行うために必要な期間のみ有効で、最初の申請時には最大2年間の滞在許可が与えられます。その後は、必要に応じて延長を申請することができます。また、E-1ビザ保持者は、配偶者や未成年の子供も同行することができます。
E-1ビザの配偶者ビザと就労可否
E-1ビザの配偶者は、E-1ビザを取得することができます。E-1ビザは、E-1ビザ申請者の配偶者や未婚の子供(21歳未満)が取得できるビザです。
E-1ビザ保持者はアメリカでの就労が可能です。有効なE-1ビザ保持者は、アメリカ入国後、就労許可を申請することなく、自動的に就労が可能になります。(2021年11月12月より変更)
詳細や最新情報は、ビザ取得サポートの弁護士や専門家にご相談ください。
E-2ビザ(投資家ビザ)
E-2ビザは、アメリカに投資することを目的としたビジネスマンや投資家向けの非移民ビザです。E-2ビザ申請者は、自身または会社を通じてアメリカの企業に資金を投資し、その企業を経営するためにアメリカに入国することができます。
E-2ビザの有効期間は、最初の入国時に最大2年間が許可されます。その後、E-2ビザ保持者はアメリカに再入国することができ、毎回最大2年間の滞在が認められます。ビザの有効期間は、通常5年間で、その後何度でも再申請が可能です。
E-2ビザの配偶者ビザと就労可否
E-2ビザの配偶者は、E-2ビザを取得することができます。E-2ビザは、E-2ビザ申請者の配偶者や未婚の子供(21歳未満)が取得できるビザです。
E-2ビザ保持者はアメリカでの就労が可能です。有効なE-2ビザ保持者は、アメリカ入国後、就労許可を申請することなく、自動的に就労が可能になります。(2021年11月12月より変更)
詳細や最新情報は、ビザ取得サポートの弁護士や専門家にご相談ください。
Oビザ(卓越能力者ビザ)
Oビザは、科学、芸術、スポーツ、教育などの分野で国際的に優れた才能を持っている人々が、アメリカでの一時的な仕事に使用されます。O-1、O-2、O-3の3種類のビザに分類されます。Oビザは、最長3年間の有効期限があり、必要に応じて延長することができます。
- O-1:科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で優れた業績をあげた人
- O-2:O-1該当者の公演や活動を補佐する人
Oビザ保持者の配偶者ビザと就労可否
Oビザの配偶者は、O-3ビザを取得することができます。O-3ビザは、O-1またはO-2ビザを持つ主申請者の配偶者や21歳未満の未婚の子供に与えられるものです。
O-3ビザを持つ保持者(Oビザの配偶者)は、アメリカで就労することはできません。
詳細や最新情報は、ビザ取得サポートの弁護士や専門家にご相談ください。
まとめ
アメリカ駐在員向けのビザには、H-1Bビザ、Lビザ、Eビザ、Oビザなどがあります。ビザの種類によって、配偶者や子供が取得できるビザも異なります。
2021年11月より一部ルールが変更になり、ビザの種類によっては、労働許可書(EAD)の申請がなくてもアメリカでの就労が可能になりました。駐在妻も以前より自由に働ける環境になってきています。
ただし、就労が可能なビザを保持していても、夫の会社の駐在規定などによって働くことが禁止されている場合もあるそうです。アメリカ駐在時にも就労を希望するプレ駐在妻の方は、夫の会社にその旨を確認すると良いでしょう。
<アメリカで駐在妻が働くために必要な手続き(記事近日公開)>